Go To Travelが10月1日より新しくなりますね!
以前は旅行費用の35%が対象となっており、総額65%は利用者負担という形が現状でした。
しかし、10月1日より開始するキャンペーンはさらにお得になっています!
例:2名 1泊2日 コテージ
コテージ(1泊) 10,000円 × 2名 =20,000円
総支払額 20,000円
例:10月1日以前のキャンペーン
コテージ(1泊) 10,000円 × 2名 =20,000円
割引額 20,000円 × 35% = 7,000円
総支払額 13,000円
例:10月1日以降のキャンペーン
コテージ(1泊) 10,000円 × 2名 =20,000円
割引額 20,000円 × 35% = 7,000円
総支払額 13,000円
地域共通クーポン 3,000円
この地域共通クーポンが目玉です!
この地域共通クーポンは使用用途は宿泊日又はその翌日に限り、該当の県又は周辺の県で使用する事が出来ます。
発行形態は紙媒体や電子クーポンとなっており、利用可能店舗に限り、商品の購入やサービスに充てることができます(換金性の高い物などは対象外)
以前の35%割引+旅行代金の15%クーポン券がもらえます。
キャンプの場合
キャンプの場合は注意が必要です。
このキャンペーンの適用範囲は旅館業法の簡易宿所営業の許可を得ていること。
が大前提となっており、下記の通りテントサイトなどは適用外となります。
Q66 キャンプ場のテント区画、コテージ、バンガロー、グランピングなどは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A 旅館業法の許可を受けた施設については、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となります。
つまり、旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要となるコテージ、バンガロー、常設のテントなどは、ホテル・旅館などと同様に支援の対象となります。
一方で、旅館業法の許可が必要ない、持ち込みテントのためのサイト(区画)などは、支援の対象となりません。Q67 キャンピングカーは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A キャンピングカーは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となりません。引用:Go To トラベル事業 よくあるご質問
その為、今回のような場合は敢えて常設テントやコテージ、ハンガローを使用する等の対策が必要となります。
常設テントの場合でテントのレンタルという形式で旅館業法の簡易宿所営業の許可を得ていないキャンプ場もありますのでご注意ください。
まとめ
キャンプの際は自分のテントを使用したい!という方も大勢いらっしゃるかと思います。しかし、たまには気分転換として少し違ったキャンプを楽しむという形もありではないでしょうか?
普段なら倍近く違うコテージなどに宿泊でき、金額の差は数千円。しかも地域クーポンを入れたら逆に安いという事も普通にあり得ます。※キャンプ場の値段によります
普通のキャンプは有り体に言えば他の機会がたくさんあります。しかしこういったキャンペーンは生涯に1度2度といった物になります。十分に考えていろいろな楽しみ方をしていきましょう!
直近人気記事
クーラーボックスの種類と実用性
台風災害への対策
「ゆるキャン△」忙しい人向け全話まとめ
「ゆるキャン△」レシピ集!
猿ヶ京温泉湯島オートキャンプ場
コメント